2020-04-10 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
洋上風力発電の導入に当たってのボトルネックは、投資回収の予見性の確保、そして海域の長期占有ルールが今存在していない、そして先行利用者との調整の枠組みが存在していないといった点にあると認識をしておりまして、これらの課題を克服するために、固定価格買取り制度による投資回収の予見確保等に加えて、一昨年に再エネ海洋利用法を制定し、海域の長期占有権の創設、また、先行利用者との調整の枠組みを設けたところであります
洋上風力発電の導入に当たってのボトルネックは、投資回収の予見性の確保、そして海域の長期占有ルールが今存在していない、そして先行利用者との調整の枠組みが存在していないといった点にあると認識をしておりまして、これらの課題を克服するために、固定価格買取り制度による投資回収の予見確保等に加えて、一昨年に再エネ海洋利用法を制定し、海域の長期占有権の創設、また、先行利用者との調整の枠組みを設けたところであります
その上で、我が国においても、昨年、再生エネルギー海洋利用法が施行されたり、本年は改正港湾法も施行され、基地港湾制度も始まりまして、様々な整備がいよいよ始まる、そうした洋上風力の元年かというふうに言われているのを認識しています。 この洋上風力は、裾野の広い非常に大きな産業になる可能性を秘めていると思います。
例えば、農業科においては、安定的な食料生産の必要性や農業のグローバル化への対応など農業を取り巻く社会的環境の変化を踏まえ、農業や農業関連産業を通して、地域や社会の健全で持続的な発展を担う職業人を育成するよう、学習内容等を改善充実を図ったところでありますし、また、水産科におきましては、水産物の世界的な需要の変化や資源管理、持続可能な海洋利用などの水産や海洋を取り巻く状況の変化を踏まえ、水産業や海洋関連産業
今期の海洋基本計画の中の重点項目であります海洋の産業利用の促進、海洋利用の促進として海上輸送拠点の整備、すなわち国際コンテナ・バルク戦略港湾政策の推進、これが挙げられております。 選択と集中、そして国家の積極的な参画による国際戦略港湾政策の推進は以前より私も強く主張してきたところなんですが、かなり前になりますけれども、第百八十三回国会の参議院予算委員会におきまして私はこう発言しました。
しかしながら、これまで、この海洋再生可能エネルギーの導入と、漁業や海運などの従前からの海洋利用との調整のための枠組みが整備されておりませんでした。 このため、本法案によりまして、そうした調整のための枠組みを整備をし、関係省庁と連携し、従前からの海洋利用との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギーの導入による海域の利用を進めてまいりたいと考えております。
現行の海洋基本計画に基づき、我が国周辺海域における海洋利用等の振興に努めてまいる所存であります。 その際、国際法上、領海については我が国の主権、及び、また排他的経済水域、大陸棚については天然資源に関する我が国の主権的権利が及ぶところ大であることから、海洋国家たる我が国として、みずから海洋利用の振興を行うことを基本とすべきと考えております。
これによって、運輸産業の国際競争力の強化とか、あるいは海洋利用の推進といった新たな分野といいますか、更に掘り進める分野に貢献することが期待されます。その一方で、今までこの三研究所が果たしてきたいわゆるコアとなるような研究、これをもっと磨き上げろと、こういう御指摘だと思っております。
それから、御指摘のありました海洋利用国の権利につきましてですが、一般論として申し上げれば、全ての船舶及び航空機は、海洋法条約三十八条が適用する通過通航権を行使している間、同条約の三十九条一が列挙する事項を遵守することとされております。
また、今後、海洋再生エネルギーの導入を進めていくためには、これらの技術開発に加えまして、海洋利用におきます関係各者での円滑な合意形成が必要であるということでありまして、関係省庁と協力しまして、これらの諸課題を解決することによりまして、こうした海洋再生可能エネルギーの普及に向けて取り組んでまいりたいと思っております。
○岩崎政府参考人 先ほど穀田先生の御質問に大臣からお答えさせていただきましたように、平成八年当時、海洋利用国家として、我が国はできるだけ海洋の自由を尊重する、海洋の管理的な法案は必要最小限の規制とすべきという考え方でございました。
○冬柴国務大臣 我が国におきまして国連海洋法条約を批准した平成八年ごろに議論がなされたと聞いておりますが、海洋利用国家としての基本的立場から、海洋の自由を尊重し、必要最小限の制限とすべきであるとの考え方に基づきまして、法整備が行われなかったと承知をいたしております。 しかしながら、その後、諸外国にも同種の法制度が存在をし、また不審船事案など海洋をめぐる情勢が変化をしております。
最近の特徴的な取組の一例を挙げますと、先生御指摘ありました東京海洋大学、これは東京商船大学と東京水産大学が統合してでき上がったわけでございますけれども、その発足の当初におきまして、国際的視点での海の利用、資源の利用、海洋利用の政策提言を行える問題解決型の人材を育成するという観点から、平成十六年に海洋政策文化学科というのを新たに設置しておりまして、このような取組は、海洋に関する政策課題に的確に対応するために
それは、特に我が国が地理的に離れた産ガス国に頼らざるを得ないということと、それから、周辺を海に囲まれた我が国の地理的条件や、漁業等の海洋利用が我が国周辺では非常に盛んであるというような状況を踏まえた上で、パイプラインよりもLNGによる供給が選択されたというふうに私どもは認識をいたしているところでございます。
とすれば、今御指摘の問題というのは、まさにこの海洋法条約では五十八条に平和目的のための海洋利用というのが書いてございまして、それの伏線は国連憲章で認められているような各国の権利というものはもちろん尊重するということでございます。
それから、次のポイントでございますが、排他的経済水域における韓国の権利としては、天然資源の探査、開発、保存、管理を目的とする主権的権利などがあるということであり、その次のポイントは、排他的経済水域での外国または外国人の権利義務としては、航行、上空飛行の自由、海底電線、光線付設の自由及びこのような自由と関連したものとして、それ以外の国際的に適法な海洋利用の自由を共有するということが定められております。
地球の七分の二を占める陸地が既に分割された中で、これまでのような軍事大国あるいは経済大国優先の海洋利用を続けさせるわけにはいかないということが世界の大勢になり、ここから第三次国連海洋法会議が開催されました。地球面積の七分の五以上を占める海洋を人類の利益にかなうものとして保全、利用、開発することが求められていたのであります。
こういうことに対応いたしまして、私どもは漁業とレクリエーション的海洋利用との海面利用の調整を図りまして、一面、やはり海というのは国民に開かれた貴重な財産でもございますので、両者が共存できる、そういう海面利用の秩序を形成することがひいては沿岸漁業の安定的な操業を確保する上で非常に重要な問題であろう、こういう認識のもとに、水産庁といたしまして、漁業と海洋レクリエーションとの調和のとれた利用秩序を形成するために
私どもといたしましては、これまでも交流の核となります港湾、空港などの整備を進めてきたところでございますが、日本海を舞台とした交流をより一層円滑に華展させるためには、長期的かつ多様な観点から沿岸域や海洋利用のあり方を明らかにする日本海の将来ビジョンを策定する必要があると考えておりまして、その検討に当たって、各分野の有識者の方々より広く意見を聞くことを目的といたしまして、先ほど先生がおっしゃいました懇談会
○京谷政府委員 ソ連産のサケ・マスをソ連の二百海里内で日本の漁船がとるということについては、現在の海洋利用をめぐる国際法秩序のもとでは、最終的には母川国であるソ連の判断にかかっておる部分が大変多うございます。それを法律的にあるいは国際法上非難する論理は、極端なことを申し上げますと、まずないというふうに私どもは認識しております。
今回御提案をしております法律の改正案の中のいわゆるハーバーコミュニティーセンターの部分 でございますけれども、ただいま安恒先生御指摘のような海洋利用に関する部分がございますと同時に、あわせて海底の鉱物資源の開発等に関する研修施設というのも同じ号の中で一緒にお願いをいたしているわけでございまして、そういったようなことから運輸省と通産省の共管ということになっておりまして、それぞれ施設の特色に基づいて所管
ですから、ぜひ沖縄も、自分で宣伝するのもなんですが、東洋のハワイと言われるぐらい、亜熱帯海洋性として、海洋利用というのは、非常にレクリエーションに適しているところもたくさんあるわけですから、長官も実際にごらんになって、いろいろな施設はこういうものをつくった方がいいということをぜひ考えていただきたい。これは要望ですから、よろしくお願いします。